ご契約~完了までの流れ

■消防点検

1お見積もり

点検を希望される建物の設備をお伺い致します。
※以前の点検結果報告書がお手元にある場合はその表紙の中ほどに対象設備名が記載されています。
建物の所在地・設備数(内容)・点検条件等をお伺いした後、正式なお見積りをご提示致します。


点検条件=平日・土日、時間帯等

 

※弊社におまかせいただける場合、おまかせ割(3,000円割引)がご利用いただけます

2点検実施日お打合せ

お見積りのご検討後、弊社へご依頼いただいた時点で点検実施日のお打合せをさせていただきます。(平日おまかせ割ご利用の場合は、点検日と時間帯をお知らせ致します。)尚、入室の必要がある設備(自動火災報知設備、避難器具等)は事前に現地への点検案内の掲示、対象室への点検案内のポスティングを行います。(点検実施日のおおむね2週間~4週間程度前)

3点検実施

点検実施日、決定した時間帯内で点検を開始致します。点検にあたり、施錠箇所(管理室、ゴミ置場、ELV機械室等)は鍵のご用意又は開錠をお願い致します。

4書類作成・ご郵送

点検終了後、
①消防用設備点検結果報告書1部
(提出時は正・副 2部)
②現況報告書
③点検実施居室一覧表(入室ある場合)
④改修お見積書(改修事項ある場合)
をご郵送致します。

5完了

お客様にて消防署へ書類提出される場合
必要箇所にご署名をいただければそのまま消防署へお持ちいただける状態になっております。消防署受理後は副本が返却されますので、お手元にて保管下さい。提出時期で無い場合、結果報告書はお手元の管理維持台帳にて保管をお願い致します。

弊社提出代行にて消防署へ書類提出の場合
返却された副本をお客様へご郵送致します。お手元の管理維持台帳にて保管をお願い致します。

以上で完了です。

■防火対象物点検

1お見積もり

点検を希望される建物の延べ面積、用途をお伺いします。
※以前の点検結果報告書がお手元にある場合は表紙又は2枚目に面積・用途等が記載されています。建物の所在地・面積及び用途・点検条件等をお伺いした後、正式なお見積りをご提示致します。

2点検実施日お打合せ

お見積りのご検討後、弊社へご依頼いただいた時点で点検実施日のお打合せをさせていただきます。

3点検実施

点検実施日、決定した時間帯内で点検を開始致します。点検にあたり、防火管理者様とのご面談、届出書類の確認等がございますので、必要書類はあらかじめご用意をお願い致します。尚、厨房設備のある用途では、厨房内の目視確認も行いますので、ご協力をお願い致します。

4書類作成・ご郵送

点検終了後、
①防火対象物点検結果報告書(正・副 2部)
②消防署提出書類の署名・捺印のご案内
③返信用レターパック
(弊社提出代行ご希望の場合)
をご郵送致します。

5完了

お客様にて消防署へ書類提出される場合
必要箇所にご署名をいただければそのまま消防署へお持ちいただける状態になっております。消防署受理後は副本が返却されますので、お手元にて保管下さい。

弊社提出代行にて消防署へ書類提出の場合
返却された副本をお客様へご郵送致します。お手元の管理維持台帳にて保管下さい。

以上で完了です。

■防火設備定期検査

1お見積もり

検査を希望される建物の延べ面積、階数等をお伺いします。
※以前の定期検査報告書がお手元にある場合は2枚目又は3枚目以降の検査結果表をご覧下さい。 設備の種別、検査数等をお伺いした後、正式なお見積りをご提示致します。

2点検実施日お打合せ

お見積りのご検討後、弊社へご依頼いただいた時点で点検実施日のお打合せをさせていただきます。

3点検実施

点検実施日、決定した時間帯内で点検を開始致します。点検にあたり、必要箇所(火災受信機、連動操作盤、防火扉、防火シャッター周辺)に施錠箇所がある場合開錠をお願い致します。防火シャッター検査時は脚立を使用致しますので作業範囲の確保もお願い致します。

4書類作成・ご郵送

検査終了後、
①定期検査報告書(正・副 2部)
②管轄行政庁提出書類の署名・捺印のご案内
③返信用レターパック
をご郵送致しますので、ご署名・ご捺印後に弊社までご返送をお願い致します。

5完了

弊社にて提出後、返却された副本をお客様へご郵送致します。お手元の管理維持台帳にて保管下さい。(書類提出から副本返却まで通常3か月程度かかります)

以上で完了です。

よくあるご質問

A. 消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と、所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務づけられています。(消防法17条3の3)
A. 点検報告制度に係る罰則規定について「消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられる。」とあります。(消防法第44条)また、両罰規定により「消防用設備等点検報告制度に係る違反行為をした者のほか、当該違反者に対して監督責任を有する法人は、30万円以下の罰金に処せられる。」とあります。(消防法第45条)
A. 保存しなければならない期間は原則3年です。3年を経過したものについては、「総括表」「点検者一覧表及び経過一覧表」のみ保存すれば良いことになっております。
A. 対応しております。点検後不良指摘事項がある場合は、点検結果報告書の他に改修のお見積もりも併せてお渡し致します。お見積り内容にご納得いただけましたら、弊社にて改修対応させていただきます。 
A. まずはご相談下さい。ご契約の前に、疑問に思われるところや何をする必要があるかなど、ご納得いただけるまでわかりやすくご説明させていただきます。
A. 防火管理者が必要な建物では、管轄の消防署へ有資格者が「防火管理者選任届」を所定の用紙で提出する必要があります。資格をお持ちでない場合は、選任届の提出の前に「防火管理新規講習(甲種又は乙種)」を受講する必要があります。